長野県某司法書士のブログ

某司法書士の経験した仕事上のお話です。

知的障害者の方の遺産分割

某司法書士

はじめまして。


仕事上経験したことの、備忘録、悩み、愚痴を書いて行きます。


さて、早速ですが、お話していきます。


三年程前のお話。

不動産の相続の登記のご依頼がありました。


被相続人X。

不動産が1つ、相続人は三人(A、B、C)。

不動産取得者は、AとB。遺産分割協議書は既に作成された状態で、当事務所に依頼がありました。


少し話が脱線します。


司法書士には業務上の依頼人に対して本人確認、意思確認の義務があります。

司法書士法、各会の規則等に書いてあります。


この本人確認、意思確認の規定、

仕事をしていていつも思うんですが、

確認の方法の規定が曖昧なんです。


基本は、依頼人に直接会って、身分証明書を提示してもらい、本人確認、意思確認する。と書いてあります。


ただ、会うというのは、原則で、

司法書士が相当と認める方法での本人確認、意思確認という方法も規定されています。


相当と認める方法が、いつも悩ましい。


少しぶっちゃけますが、

全ての依頼人に必ず会う!

という司法書士はそんなに多くはないかと思います。

大体は案件の重さによって、確認方法を変えています。(電話や、転送不要書留郵便など)


とはいえ、どれの案件が重くて、軽いなんて、線引きは難しい。

一生悩むんでしょうね。


話を戻します。


今回の依頼人への本人確認、意思確認についてです。

相続人ABCの内、司法書士法に規定のある本人確認等の対象は、AとBのみ。Cは司法書士法上は確認対象ではないです。

ただ、よく考えるとCは、唯一相続財産を貰えない人なので、むしろ確認をとるべきだ!

と考える同業の方は多いはず。


わたしもそうです。

場合によっては、依頼人ではないCも直接会って確認します。


今回は遺産分割協議書も既にありましたので、とりあえず、Cには電話して確認をとるとこにしました。(お話しして当初聞いていた話と異なるとことかあれば、また考えます。)


で、電話したんですね。


表題でお分かりかと思いますが、

知的障害をお持ちの方でした。

正直、会話としては成立しませんでした。


後日Cのご家族であるABにお話をお聞きしました。

「Cは協議の内容は理解している」

「会話が苦手なだけ」

とのお話でした。


司法書士なら少なからず直面する問題です。


詳しい説明は割愛しますが、

物事を正常に認識することのでない方の

行為は原則無効です。


つまり、遺産分割協議書が適法に作成されていても、その協議は無効である可能性があります。


さて、どうしましょう。


続きます。