知的障害者の方の遺産分割
はじめまして。
仕事上経験したことの、備忘録、悩み、愚痴を書いて行きます。
さて、早速ですが、お話していきます。
三年程前のお話。
不動産の相続の登記のご依頼がありました。
被相続人X。
不動産が1つ、相続人は三人(A、B、C)。
不動産取得者は、AとB。遺産分割協議書は既に作成された状態で、当事務所に依頼がありました。
少し話が脱線します。
司法書士には業務上の依頼人に対して本人確認、意思確認の義務があります。
司法書士法、各会の規則等に書いてあります。
この本人確認、意思確認の規定、
仕事をしていていつも思うんですが、
確認の方法の規定が曖昧なんです。
基本は、依頼人に直接会って、身分証明書を提示してもらい、本人確認、意思確認する。と書いてあります。
ただ、会うというのは、原則で、
司法書士が相当と認める方法での本人確認、意思確認という方法も規定されています。
相当と認める方法が、いつも悩ましい。
少しぶっちゃけますが、
全ての依頼人に必ず会う!
という司法書士はそんなに多くはないかと思います。
大体は案件の重さによって、確認方法を変えています。(電話や、転送不要書留郵便など)
とはいえ、どれの案件が重くて、軽いなんて、線引きは難しい。
一生悩むんでしょうね。
話を戻します。
今回の依頼人への本人確認、意思確認についてです。
相続人ABCの内、司法書士法に規定のある本人確認等の対象は、AとBのみ。Cは司法書士法上は確認対象ではないです。
ただ、よく考えるとCは、唯一相続財産を貰えない人なので、むしろ確認をとるべきだ!
と考える同業の方は多いはず。
わたしもそうです。
場合によっては、依頼人ではないCも直接会って確認します。
今回は遺産分割協議書も既にありましたので、とりあえず、Cには電話して確認をとるとこにしました。(お話しして当初聞いていた話と異なるとことかあれば、また考えます。)
で、電話したんですね。
表題でお分かりかと思いますが、
知的障害をお持ちの方でした。
正直、会話としては成立しませんでした。
後日Cのご家族であるABにお話をお聞きしました。
「Cは協議の内容は理解している」
「会話が苦手なだけ」
とのお話でした。
司法書士なら少なからず直面する問題です。
詳しい説明は割愛しますが、
物事を正常に認識することのでない方の
行為は原則無効です。
つまり、遺産分割協議書が適法に作成されていても、その協議は無効である可能性があります。
さて、どうしましょう。
続きます。
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